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1 適用除外業務に係る制限
2 適用除外業務の範囲
(1) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務
(2) 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(3) 建設業務
(4) 警備業務
(5) その他の業務
(6) 違反の場合の効果
3 適用除外業務以外の業務に係る制限
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